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法人内研修 |
当法人では、新規採用者を始めとする職員に対して、下記のような研修要綱を定め、継続的・効果的な職員教育に努めています。 ( 目的) 第1 条:この要綱は、社会福祉法人セイワ( 以下セイワという。) の職員研修に関し必要な 事項を定めるものとする。 ( 職員) 第2 条:この要綱において「職員」とは、セイワの常勤職員をいう。 ( 研修の種類) 第3 条:研修の種類は、次のとおりとする。 ( 1 ) 基本研修 ( 2 ) 一般研修 ( 3 ) 派遣研修 ( 4 ) 職場内研修 ( 基本研修) 第4 条:基本研修は、基礎研修及び応用研修をもって構成し、次の各号に掲げる研修及び対象者とする。 ( 1 ) 新規採用職員研修 セイワ職員として採用された1 年以内の職員を対象とする。 ( 2 ) 中堅職員( チーフを含む) 研修 セイワ職員として採用された5 年以上1 2 年以内の職員を対象とする。 ( 3 ) 副施設長・係長研修 副施設長及び係長職( 施設長代理・主査を含む) にある職員を対象とする。 基本研修の種別ごとの内容、実施方法等については第1 1 条に規定する 研修委員会( 以下「研修委員会」という。) にて定めるものとする。 ( 一般研修) 第5 条:一般研修は、職員全体に必要な研修及びその他職員の資質向上を目的とした研修とし、 研修の種類、内容、実施方法は研修委員会にて定めるものとする。 ( 派遣研修) 第6条: 派遣研修は、国若しくは市または福祉団体等が主催する研修等に、職員を派遣して行う。 ( 職場内研修) 第7条:施設長は、所属の職員に対し職務の遂行上必要な知識及び技能等を習得させるため、 職場内研修を実施するよう努めなければならない。 ( 研修を受ける職員の決定) 第8 条基本研修を受ける職員は、事務局長が命ずるものとする。 一般研修及び派遣研修を受ける職員は、所属施設長の決定若しくは推薦によるものとする。 ただし事務局長は、必要と認める職員に対し、当該研修を受講すべきことを命ずることができる。 ( 研修効果の測定) 第9 条:研修において必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができるものとする。 ( 職員履歴台帳への記載) 第10条:セイワ職員研修要綱に定める研修等を修了した場合は、当該研修の修了した旨を 職員履歴台帳へ記載するものとする。 ( 研修委員会の設置) 第11条:セイワの職員研修を円滑に実施するため、研修委員会を設置するものとする。 なお、委員会の運営等に関する事項は別途定めるものとする。 ( 委任) 第12条:この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 |
研修風景 |
セイワでは社会人、組織人、そしてセイワ職員としての自覚が芽生えるよう、きっちりと指導します。 何よりチームの一員として協調し、業務に取り組むためのノウハウも徹底指導します。 もちろん専門職に必要な基礎知識、技能もしっかりお教えいたします。 |
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セイワでは新しくスタッフとして働いていただく際に、必ず基礎研修を受けていただきます。 社会人として及びセイワ職員としてのルール・マナーの習得や、セイワの歴史・組織・業務など、 業務上必要な基礎的知識・技術・態度の理解を深めていただきます。 先輩スタッフや同期の仲間たちと、情報交換・交流の場となるでしょう。 |